排出事業者は、事業者自らの責任で産業廃棄物を適正に処理しなければなりません。
その処理を他人に委託する場合は、紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)
又は、電子マニフェストのどちらかを利用して、委託した産業廃棄物が最終処分まで
適正に処理されたかどうか確認する義務があります。
電子マニフェストとはIT化のメリットである「情報の共有」と「情報の伝達の効率化」を活用して、
排出事業者、処理業者における情報管理の合理化を推進します。